お知らせ

令和6(2024)年度科学研究費助成事業(基金分)の前倒し支払請求について

このことについて、令和6年7月1日付け事務連絡にて、日本学術振興会から通知がありましたので、お知らせします。
前倒し支払請求を希望する場合には、以下を確認の上、科研費電子申請システムからデータを提出してください。

■提出書類
・様式F-3-1 前倒し支払請求書

■学内提出期限
令和6年度1回目・・・令和6年8月23日(金)
令和6年度2回目・・・令和6年11月22日(金)
※データを提出した際は、研究推進課研究推進係(科研担当)に連絡をお願いします。

なお、作成方法については、「研究者向け操作手引き(交付内定時・決定後用)」を参照ください。
p.230-242

■前倒し支払請求に係る留意事項
① 次年度以降の研究計画が遂行できなくなるような多額の前倒し支払請求を行うことは避けてください。なお、前倒し支払請求を行うことにより、いずれかの年度の交付(予定)額を「0円」とすることは可能ですが、そのことによって補助事業期間が短縮されるものではありません。
また、「後年度の交付予定額を減額しても研究目的を達成できる理由」欄については、減額しても研究目的が達成できる理由を具体的に記述してください。特に、交付(予定)額が0円となる年度の「研究実施計画」は、研究費を請求しなくても研究目的の達成に支障がないことが読み取れるように、何を行う予定であるかを具体的に記述してください。
② 応募資格の喪失、重複制限等に伴う補助事業の廃止が見込まれることを理由として前倒し支払請求を行うことはできません。
③ 直接経費の請求額は、10万円単位とし、直接経費の30%に相当する間接経費も併せて交付されます(補助事業者(研究代表者及び研究分担者)の所属する全ての研究機関が間接経費を受け入れない場合を除く。)。
④ 「前倒し使用」は年に2回申請することも可能です。
⑤ 研究分担者の分担金について、「前倒し使用」を申請する場合には、研究代表者が所属する研究機関から申請手続を行う必要があります。

■参考
F-3-1記入例・作成上の注意

 

令和6(2024)年度科学研究費補助金「調整金」を利用した前倒し使用の申請について

このことについて、令和6年7月1日付け事務連絡にて日本学術振興会から通知がありましたので、お知らせします。
前倒し使用の申請を希望する場合には、以下のとおり、科研費電子申請システムからデータを提出してください。

 

■提出書類
・様式C-3-3 前倒し使用申請書兼変更交付申請書
・様式A-4-1 交付請求書

■学内提出期限
令和6年度1回目・・・令和6年8月23日(金)
令和6年度2回目・・・令和6年11月22日(金)
※データを提出した際は、研究推進課研究推進係(科研担当)に連絡をお願いします。

なお、作成方法については、「研究者向け操作手引き(交付内定時・決定後用)」を参照ください。
p278-292

■前倒し使用に係る留意事項
① 次年度以降の研究費を全て「前倒し使用」の申請に計上することや、「前倒し使用」することにより研究期間の短縮を行うことはできません。また、研究期間中、いずれかの年度の交付予定額を10万円未満とすることはできません。実質的な研究期間の短縮となるなど、後年度の研究の遂行が困難となるような研究費の前倒しもできません。
② 応募資格の喪失等により、今年度中に研究課題の廃止が見込まれる場合は、「前倒し使用」を申請することはできません。
③ 「前倒し使用」申請できる研究費(直接経費)は10万円単位とし、直接経費の30%に相当する間接経費も併せて交付されます(補助事業者(研究代表者及び研究分担者)の所属する全ての研究機関が間接経費を受け入れない場合を除く。)。
④ 「前倒し使用」は年に2回申請することも可能です。
⑤ 「前倒し使用」で交付される研究費の使用が可能となるのは変更交付決定日以降となりますので、ご留意ください。
⑥ 研究分担者の分担金について、「前倒し使用」を申請する場合には、研究代表者が所属する研究機関から申請手続を行う必要があります。

■参考
記入例(C-3-3)・作成上の注意(C-3-3)
記入例(A-4-1) 

 

令和6(2024)年度科学研究費助成事業(科研費)における基盤研究(B)の基金化について

表題の件について、日本学術振興会から以下のとおり通知がありましたので、お知らせします。

 

令和5(2023)年11月29日付けで成立した令和5(2023)年度補正予算により、「基盤研究(B)」における令和5(2023)年度以前に採択された継続課題(以下「継続課題」という。)を対象に、新たに基金化を行います。ついては、下記の留意事項について、貴研究機関所属の研究者及び事務担当者等の関係者に周知願います。
また、令和6(2024)年4月以降に交付内定を行う令和6(2024)年度の新規採択課題についても、令和5(2023)年12月22日付けで閣議決定された令和6(2024)年度予算政府案(別紙参照)において基金化することを予定しており、今後、令和6(2024)年度予算として国会で成立した場合には、速やかに基金化に向けた手続を進める予定ですのであらかじめお知らせします。
なお、令和6(2024)年度予算政府案について、国会の審議状況により変更がある場合には別途連絡しますので留意願います。

 

                            記

「基盤研究(B)」の基金化に伴う留意事項

○ 継続課題の交付内定は令和6(2024)年2月下旬頃を予定しています。「基盤研究(B)」の基金化に伴う継続課題の交付申請及び研究費の執行等についての詳細は、交付内定通知を確認してください。

○ 継続課題は、これまで使用した課題番号とは異なる新たな課題番号※を付番の上、基金課題として改めて交付内定を行う予定です。
※課題番号の付番ルールを以下のとおり変更します。
 現 行            変更後
(R5年度新規)       (R6年度継続課題)
23H12345        23K12345
西暦 通し番号 西暦 通し番号 (補助金時の通し番号からは変更となります)
補助金課題は「H」       基金課題は「K」

○ 継続課題は交付内定日以降、研究費の執行が可能となり、基金の使用ルールが適用されます。ただし、交付内定日より前に課題を廃止している場合や、交付申請時点で申請資格を満たさない場合は、交付申請を行うことができません。また、交付内定日以降に実施する基金課題により令和6(2024)年2月及び3月中に使用した経費は、令和7(2025)年5月31日までに提出する実施状況報告書、又は研究計画最終年度の翌年度の5月31日まで(補助事業を廃止した場合には、当該廃止の承認を得た後61日以内)に提出する実績報告書において、令和6(2024)年度の実支出額として報告してください。

○ 令和5(2023)年度に実施した補助金課題と令和6(2024)年2月以降に実施する基金課題は同一の研究課題として扱いますので、今回の基金化による補助金課題終了に伴って研究成果報告書を提出する必要はありません。ただし、令和5(2023)年度に実施した補助金課題の実績報告に関しては、補助金の様式を活用して予定どおり行ってください。 なお、令和5(2023)年度から令和6(2024)年度へ繰越を行う令和5(2023)年度事業は基金化されず、引き続き補助金課題として実施されます。

○ 継続課題については、「調整金」を利用した令和5(2023)年度から令和6(2024)年度への次年度使用の申請受付は行いません。継続課題の研究費の次年度(令和6(2024)年度)における使用を行う場合は、「繰越制度」を活用する必要がありますので、該当する継続課題は積極的に活用してください。その際、繰越の要件に合致しないなど繰越制度を利用できない場合には、日本学術振興会まで相談してください。
(参考)日本学術振興会ホームページ
「令和5(2023)年度科学研究費助成事業(科学研究費補助金)の繰越申請手続について」

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/06_jsps_info/2023/g_1222.html

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)の補助事業期間の延長の特例について

 標記補助事業について、交付条件において、様式F-14「補助事業期間延長承認申請書」により補助事業期間の延長を1年度に限り可能となっておりますが、令和2(2020)年度から令和4(2022)年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により研究活動への様々な支障が生じていることを考慮し、様式F-14-CV「補助事業期間再延長承認申請書」による補助事業期間の延長の特例を設けられました。
 今般、令和5(2023)年度についても、当該感染症の影響が大きかった時期(令和2(2020)年度及び令和3(2021)年度)を内定当初の研究期間に含む研究課題のうち、様式F-14により補助事業期間の延長承認を得た研究課題について、当該感染症の影響により更なる研究実施計画の変更等が必要となった場合は、様式F-14-CVによる延長を2回まで認める取扱いとなりました。また、来年度以降、様式F-14-CVによる補助事業期間の延長の特例は行われない可能性がありますので、以下の留意事項をご確認ください。

<留意事項>
○ 既に様式F-14-CVにより2回再延長を行った研究課題については、再度の延長はできません。
○ 令和4(2022)年度以降に採択された研究課題については、当該感染症の影響を考慮した研究計画となっていることから、様式F-14-CVによる再延長はできません。
○ 科研費では、交付申請書に記載の研究目的の範囲内であれば、本会への申請などを行うことなく、既に実施中の研究計画を一部変更することも想定しています。そのため、研究計画を柔軟に変更するなどして、内定当初の研究期間中に研究課題の完了を目指していただくとともに、延長した研究課題と新たに応募する研究課題の間では重複応募制限は適用されません(※)ので、必要に応じて研究計画を再構築し、新規研究課題としての応募を御検討いただくようお願いします。
※ 重複制限の取扱いについて、補助事業期間の延長(再延長を含む)を行う場合(産前産後の休暇、育児休業の取得又は海外における研究滞在等に伴う補助事業期間の延長(様式F-13-2)により手続きを行う場合を除く。)には、補助事業期間を延長した研究課題と、新たに応募する研究課題の間において重複制限は適用されません。
○ 本取扱いに係る手続きの詳細については、通常の補助事業期間の延長に係る手続きと併せ、毎年1月頃に連絡します。

 

 

 

令和5(2023)年度以降の科学研究費助成事業(科研費)の変更点等について

こちらからご確認ください。

以下の内容が含まれています。

 

1.公募スケジュールの変更について

2.審査資料の電子化及びカラー化について

3.応募書類の引き戻し機能について

4.特別研究員奨励費の基金化及び制度改善について

5.特別研究員(DC)の研究分担者への参画について

6.国際共同研究強化(A・B)の名称変更について

7.研究活動の国際性の確保について

8.「基盤研究(C)」及び「若手研究」における独立基盤形成支援(試行)の制度改善について

9.男女共同参画に配慮した研究環境の整備等について

10.研究の健全性・公正性(研究インテグリティ)の確保について【令和4(2022)年度~】

11.安全保障貿易管理への対応について【令和4(2022)年度~】

 

 

令和4(2022)年度の科学研究費助成事業(科研費)の変更点等について

こちらからご確認ください。

以下の内容が含まれています。

1.「審査区分表」の改正について
2.学術変革領域研究(A・B)の公募スケジュールの更なる早期化について
                    ※その他の研究種目におけるスケジュールも確認できます。

3.国際的な活動 に関する知見の提供及びその活用について
4.研究インテグリティの確保について
5.安全保障貿易管理への対応について
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