新型コロナウイルス感染症の影響に伴う科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)の補助事業期間の延長の特例について
標記補助事業について、交付条件において、様式F-14「補助事業期間延長承認申請書」により補助事業期間の延長を1年度に限り可能となっておりますが、令和2(2020)年度から令和4(2022)年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により研究活動への様々な支障が生じていることを考慮し、様式F-14-CV「補助事業期間再延長承認申請書」による補助事業期間の延長の特例を設けられました。
今般、令和5(2023)年度についても、当該感染症の影響が大きかった時期(令和2(2020)年度及び令和3(2021)年度)を内定当初の研究期間に含む研究課題のうち、様式F-14により補助事業期間の延長承認を得た研究課題について、当該感染症の影響により更なる研究実施計画の変更等が必要となった場合は、様式F-14-CVによる延長を2回まで認める取扱いとなりました。また、来年度以降、様式F-14-CVによる補助事業期間の延長の特例は行われない可能性がありますので、以下の留意事項をご確認ください。
<留意事項>
○ 既に様式F-14-CVにより2回再延長を行った研究課題については、再度の延長はできません。
○ 令和4(2022)年度以降に採択された研究課題については、当該感染症の影響を考慮した研究計画となっていることから、様式F-14-CVによる再延長はできません。
○ 科研費では、交付申請書に記載の研究目的の範囲内であれば、本会への申請などを行うことなく、既に実施中の研究計画を一部変更することも想定しています。そのため、研究計画を柔軟に変更するなどして、内定当初の研究期間中に研究課題の完了を目指していただくとともに、延長した研究課題と新たに応募する研究課題の間では重複応募制限は適用されません(※)ので、必要に応じて研究計画を再構築し、新規研究課題としての応募を御検討いただくようお願いします。
※ 重複制限の取扱いについて、補助事業期間の延長(再延長を含む)を行う場合(産前産後の休暇、育児休業の取得又は海外における研究滞在等に伴う補助事業期間の延長(様式F-13-2)により手続きを行う場合を除く。)には、補助事業期間を延長した研究課題と、新たに応募する研究課題の間において重複制限は適用されません。
○ 本取扱いに係る手続きの詳細については、通常の補助事業期間の延長に係る手続きと併せ、毎年1月頃に連絡します。
令和5(2023)年度以降の科学研究費助成事業(科研費)の変更点等について
こちらからご確認ください。
以下の内容が含まれています。
1.公募スケジュールの変更について
2.審査資料の電子化及びカラー化について
3.応募書類の引き戻し機能について
4.特別研究員奨励費の基金化及び制度改善について
5.特別研究員(DC)の研究分担者への参画について
6.国際共同研究強化(A・B)の名称変更について
7.研究活動の国際性の確保について
8.「基盤研究(C)」及び「若手研究」における独立基盤形成支援(試行)の制度改善について
9.男女共同参画に配慮した研究環境の整備等について
10.研究の健全性・公正性(研究インテグリティ)の確保について【令和4(2022)年度~】
11.安全保障貿易管理への対応について【令和4(2022)年度~】
令和4(2022)年度の科学研究費助成事業(科研費)の変更点等について
こちらからご確認ください。
以下の内容が含まれています。