目的と業務

滋賀大学の目的

国立大学法人滋賀大学が設置する滋賀大学は、教育基本法の精神と本学の理念に則り、豊かな一般教養と専門学科に関する最高の教育を授けるとともに、最深の学理を究めもってわが国文化の発展を図り世界の進歩に寄与することを目的とする。
(国立大学法人滋賀大学学則第1条)

業務の概要

  • 国立大学を設置し、これを運営すること。
  • 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
  • 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
  • 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
  • 当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  • 当該国立大学法人から委託を受けて、当該国立大学法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。)の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に出資すること。
  • 当該国立大学における研究の成果を活用する事業であって政令で定めるものを実施する者に出資すること。
  • 当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に出資すること。
  • 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
  • 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(国立大学法人法第22条)

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