高等教育修学支援新制度の支援対象者として、日本学生支援機構給付奨学生として採用された方に対し、本人の願い出により、その期(前期分又は後期分)の授業料の全額又は一部が免除される制度です。令和7年度から対象者が拡充された「多子世帯(扶養する子どもが3人以上いる世帯)」への授業料免除も本制度の対象となります。
申請資格
次の申請資格のいずれかに該当する者
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- 日本学生支援機構給付型奨学金の受給者もしくは給付奨学金に申請する意思のある者
- 1.かつ多子世帯(扶養する子どもが3人以上いる世帯)である者
- 1.かつ学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け家計が急変してから三か月以内に窓口へ申し出る者
家計急変事由については事前にご相談ください
家計基準
・収入基準
支援区分(1子・2子世帯) | 支援区分(多子世帯) | 申請者と生計維持者の支給算定基準額の合計額※1 |
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第Ⅰ区分 | 第Ⅰ区分(多子世帯) | 市町村民税所得割額が非課税であること※2 |
第Ⅱ区分 | 第Ⅱ区分(多子世帯) | 100円以上25,600円未満 |
第Ⅲ区分 | 第Ⅲ区分(多子世帯) | 25,600円以上51,300円未満 |
- | 第Ⅳ区分(多子世帯) | 51,300円以上154,500円未満 |
- | 多子世帯 | 所得制限なし |
1 支給額算定基準額=課税標準額×6%ー(調整控除額+調整額)(100円未満は切り捨て)
★政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(調整控除額+調整額)に3/4を乗じた額になります。
2 ふるさと納税、住宅ローン等の税額控除等の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。
・資産基準
申請者と生計維持者(原則父母)の資産額の合計が5,000万円未満であること。
資産とは、現金やこれに準ずるもの。なお、資産に関する証明書(通帳のコピー等)の提出は不要です。
多子世帯の授業料減免は資産額の合計が3億円未満であること。
学力基準(次のア~オのいずれかに該当する必要があります)
・新入生
- 高等学校等における評定平均値が3.5以上、又は、入学試験の成績が入学者の上位1/2の範囲に属すること
- 高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
- 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること
- GPAが在学する学部における上位1/2の範囲に属すること
- 修得した単位数が標準習得単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること
・在学生
その他基準
- 大学への入学時期等に係る基準
- 高等学校を初めて卒業した日に属する年度の翌年度の末日から大学へ入学した日までの期間が2年を経過していない者
- 「認定試験」の受検資格を取得した年度の初日から「認定試験に合格した日の属する年度の末日までの期間が5年を経過していない人で、かつ「認定試験」に合格した日の属する年度の翌年度の末日から大学へ入学した日までの期間が2年を経過していない者
- 在留資格等に係る基準(日本国籍でない場合)
- 法定特別定住者
- 在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」である者
- 在留資格が「定住者」であって、日本に永住する意思がある者
申請手続
免除を希望する者は、申請書類(新入生は入学手続時に配布、在学生はキャンパス教育支援システムSUCCESSにてダウンロードしてください)に必要事項を記入し、所定の期日までに担当係に提出してください。なお、期限経過後の申請は一切受理しませんので、十分に注意してください。申請期間は掲示及びサクセスでお知らせします。なお、免除には日本学生支援機構給付奨学金に採用される必要があります。
また、2019年以前入学者については従来の授業料免除も並行して行われます。
【お問い合わせ先】
学生支援課学生支援係
TEL:0749-27-7530
E-mail:seikatsu[at]biwako.shiga-u.ac.jp
[at]を@に置き換えて送信してください