介護支援制度

父母等の介護を行う際に利用できる制度

介護休業

休業期間中に、自分が介護を行うだけでなく、仕事と介護を両立できる体制を整えるための準備期間として、対象家族1人につき、原則、通算186日の範囲内で介護のため勤務を休むことができます。ただし、雇用されて1年未満の職員、介護休業を開始しようとする日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな職員、1週間の所定就業時間が2日以下の職員は申し出できません。

無給ですが、要件を満たせば雇用保険から「介護休業給付金」を受給できます(最大93日分)。

介護短時間勤務

要介護者の介護を行うために、1日最大4時間の範囲内で勤務を休むことができます(連続する3年の範囲内)。ただし1日の勤務時間が6時間以下の職員は申し出できません。
勤務しない時間分の給料は減額されます。

短期介護休暇

要介護者の介護を行うために、最大年5日(要介護者が2人以上いる場合は最大年10日)取得できる休暇です。(時間単位でも休めます)

早出遅出勤務

要介護者の介護を行うために、早出遅出の始業及び終業時刻の変更を請求できます。

時間外勤務免除・制限

要介護者の介護を行うために、職員が請求した場合において、時間外勤務が免除される、もしくは、介護のため1か月24時間、1年150時間以上の時間外勤務を命令されることがなくなる制度です。

深夜勤務免除

要介護者の介護を行うために、深夜(午後10時~午前5時)勤務を命令されることがなくなる制度です。

介護休業について詳しく知りたい方は以下のサイトをご参照ください。

本資料は各制度の概略を示すものであり、取得条件等の詳細な説明は省略しておりますので、詳しくは大学の事務担当窓口にお問い合わせ願います。

【お問い合わせ先】

人事労務課職員係

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