入学料免除・徴収猶予(学部)

入学料免除

入学料の納付が困難で、次の申請資格のいずれかに該当する場合は、本人の願い出により、選考の上、入学料の全額又は半額が免除される制度です。

申請資格

  1. 日本学生支援機構給付型奨学金の受給者もしくは給付奨学金に申請する意思のある者
  2. (1)かつ多子世帯(扶養する子どもが3人以上いる世帯)である者
  3. (1)かつ学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け家計が急変してから三か月以内に窓口へ申し出る者

 ※家計急変事由については事前にご相談ください

家計基準

・収入基準

支援区分(1子・2子世帯) 支援区分(多子世帯) 申請者と生計維持者の支給算定基準額の合計額※1
第Ⅰ区分 第Ⅰ区分(多子世帯) 市町村民税所得割額が非課税であること※2
第Ⅱ区分 第Ⅱ区分(多子世帯) 100円以上25,600円未満
第Ⅲ区分 第Ⅲ区分(多子世帯) 25,600円以上51,300円未満
第Ⅳ区分(多子世帯) 51,300円以上154,500円未満
多子世帯 所得制限なし

※1 支給額算定基準額=課税標準額×6%ー(調整控除額+調整額)(100円未満は切り捨て)

★政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(調整控除額+調整額)に3/4を乗じた額になります。

※2 ふるさと納税、住宅ローン等の税額控除等の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。

・資産基準

申請者と生計維持者(原則父母)の資産額の合計が5,000万円未満であること。

※資産とは、現金やこれに準ずるもの。なお、資産に関する証明書(通帳のコピー等)の提出は不要です。

※多子世帯の授業料減免は資産額の合計が3億円未満であること。

学力基準(次のア~ウのいずれかに該当する必要があります)

・新入生

(ア)高等学校等における評定平均値が3.5以上、又は、入学試験の成績が入学者の上位1/2の範囲に属すること

(イ)高等学校卒業程度認定試験の合格者であること

(ウ)将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること

申請手続

免除を希望する者は、申請書類(入学手続時に配布)に必要事項を記入し、所定の期日までに提出してください。なお、期限経過後の申請は一切受理しませんので、十分に注意してください。なお、免除には日本学生支援機構給付奨学金に採用される必要があります。

申請書類

  1. 申請書類チェックリスト(本学所定の用紙)
  2. 結果通知用封筒
  3. 760円分の切手

免除の決定

入学料免除は、選考委員会の議を経て学長が決定します。免除の可否が決定されるまでの間、入学料の納付は猶予されますが、選考の結果、不許可又は半額免除となった者は、入学料の全額又は半額を所定の期日(決定通知の日から14日以内)に納付することになります。期日までの納付がなければ除籍となるので注意して下さい。
決定通知は、郵送にて7月下旬頃お知らせします。
詳しいことはお問い合わせください。

入学料徴収猶予

入学料の納付が困難で、次の申請資格のいずれかに該当する場合は、本人の願い出により、選考の上、入学料の徴収を猶予する制度です。

申請資格

免除に申請できる者は、本学の学部の学生で、申請当期分の入学料・授業料を納入していない者で、上記免除申請をしている者です。

申請手続き

徴収猶予を希望する者は、入学手続時に仮申請書類を提出し、入学後の4月上旬に申請書類を担当係へ提出して下さい。なお、期限経過後の申請は一切受理しませんので十分注意してください。

申請書類

  1. 申請書類チェックリスト(本学所定の用紙)
  2. 結果通知用封筒
  3. 760円分の切手

徴収猶予の決定

入学料徴収猶予は、選考委員会の議を経て学長が決定します。猶予の可否が決定されるまでの間、入学料の納付は猶予されますが、選考の結果、不許可となった者は、入学料を所定の期日(決定通知の日から14日以内)に納付することになります。期日までの納付がなければ除籍となるので注意して下さい。
決定通知は、郵送にて7月下旬頃お知らせします。
詳しいことはお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

学生支援課学生支援係
TEL: 0749-27-7530
E-Mail:seikatsu[at]biwako.shiga-u.ac.jp

[at]を@に置き換えて送信してください

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