アルバイト・学割証

アルバイト

アルバイトをしなくても大学生活を送ることができるのが最も望ましいのですが、家計やその他の事情によりどうしてもアルバイトをする必要のある人のためにアルバイトの紹介をしています。アルバイトの紹介は、各学部に雇用条件等の求人内容を記載した「アルバイト求人受付票」のファイルが常置してありますので、その中から希望するアルバイト先を選択してください。なお、アルバイトは自分の必要度を考えて、過度なものとならないよう注意することが必要です。アルバイトのため学業成績が著しく低下したり、又は健康を害することのないよう心がけてください。また、危険を伴うもの、人体に有害なもの、法令に違反するもの、教育上好ましくないもの及びその他望ましくない求人については、アルバイトの紹介をしていません。

アルバイト・家庭教師求人受付について

アルバイト・家庭教師を求人される方は下記の受付票に必要事項を記入いただき、担当係窓口もしくはFaxにて提出してください。内容を確認し学生に周知させていただきます。
なお、データサイエンス学部・経済学部(彦根地区)、教育学部(大津地区)と分かれていますので、掲載を希望する学部にご連絡ください。

アルバイトの労働トラブルに注意、相談窓口について

学生アルバイトに関する労働基準法などの違反事例が滋賀労働局から公表されています。

労働契約の締結に際し、賃金額などの労働条件を書面で明示していなかったケース<労働条件の明示>、塾講師の賃金を1コマ〇円と契約し、授業時間外の準備・指導記録作成の時間等に対する賃金を支払っていない。また、深夜労働に対する割増賃金を支払っていなかったケース<賃金の支払>、同僚のミスを理由に、一方的にリーダーのアルバイト賃金を30%減額して支払っていたケース<賃金の支払>、研修期間中であることを理由に、滋賀県最低賃金額を下回る時間給で支払っていたケース<最低賃金の効力>などがあります。

厚生労働省では、「アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント」を示しています。

Point1 アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう!
※希望すればメール等で労働条件通知書をもらうことも可能
Point2 バイト代は、毎月、決められた日に、全額支払いが原則!
Point3 アルバイトでも、残業すれば残業手当がでます!
Point4 アルバイトでも、条件を満たせば、有給休暇が取れます!
Point5 アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます!
Point6 アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません!
Point7 困ったときは、総合労働相談コーナーに相談を!

また、労働条件で特に重要な次の6項目を「労働条件通知書」などの書面で確認を呼びかけています。あなたのアルバイトの労働時間数などから、求人誌や求人サイトなどの求人票の各条件が、そのまま労働契約の条件にならない場合もあるため、働き始める前に、必ず契約期間・業務内容・勤務時間(勤務シフト)・勤務日(休日)・休暇・賃金(基本賃金、諸手当、賃金締切日、賃金支払日、賃金の支払方法)・辞める時の手続などの労働条件を確認してください。

  1. 契約期間はいつまで
  2. 期間の定めがある契約の更新のきまり
  3. どこでどんな仕事をするのか
  4. 仕事の時間や休みはどのようになっているのか
  5. 賃金はどのように支払われるのか
  6. 辞めるときのきまり

「時給が面接で聞いた時の金額と違う」「一方的にシフトを変更させられてしまう」「開店準備や片付けの時間の給料がもらえない」「忙しくて休憩がもらえない」「代わりを見つけないと辞めさせてもらえない」など、アルバイト(仕事)のトラブルで困っている方は、平日夜間や土日に電話相談ができる次の相談窓口があります。

また、平日に相談コーナーを訪問しての対面や電話での相談ができる次の相談窓口もあります。

  • 「総合労働相談コーナー」(滋賀労働局HP)
       相談対応時間:平日9時~12時、13時~16時30分
       大津総合労働相談コーナー(大津労働基準監督署内)電話077-501-3976
       彦根総合労働相談コーナー(彦根労働基準監督署内)電話0749-22-0654

学生旅客運賃割引証(学割証)

学割証は、正課教育、研究活動、就職活動や帰省などの目的で、乗車船距離が片道100kmを超える普通乗車券を購入するときに使用できます。

年間使用枚数等

学生1人当たりの年間(4月~翌年3月)使用枚数は12枚を限度にしています。使用計画をたて、割当枚数を超えないよう注意してください。
学割証の割引率は2割で、有効期間は発行の日から3か月です。

学割証の発行

学割証の発行は、各学部に設置されている証明書自動発行機で簡単に受領できるようになっています。
※稼働時間は、8時50分~20時30分(休業期間中は、8時50分~17時)

学割証が無効となる場合

次の場合、学割証は無効となりますので注意してください。

  • 記入事項が不鮮明なとき
  • 記入事項をぬり消したり改変してあったとき
  • 有効期間を経過したとき
  • 使用資格を失った者が使用したとき
  • 記名人以外の者が使用したとき

不正使用について

次のような学割証の不正使用があった場合は、使用した本人が制裁として普通運賃の3倍に相当する額を徴収されるばかりでなく、本学に対し発行停止等の措置がとられることになります。
このことは大学の信用にもかかわりますので、特に注意してください。

  • 他人名義の学割証を使用して、乗車券を購入使用したとき
  • 名義人が乗車券を購入して、他人に使用させたとき
  • 無効の学割証で乗車券を購入使用したとき(学割証の改変等)
  • 学生証を所持しないで、乗車券を使用したとき
  • その他、不正な手段で学割証を使用したとき

団体乗車券による割引

学割証の外に、団体学生運賃割引制度があります。課外活動、研究室活動、ゼミなどで全行程を学生8人以上が大学教職員の引率により旅行する場合に割引が適用されます。(距離に関係なく運賃が5割引)申込用紙「(団体・グループ)旅行申込書」は最寄りの駅、旅行会社にあります。
旅行申込書の証明は、それぞれ学部の担当窓口です。証明を受けようとする日の1週間前までに申し込んでください。

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