窓口設置の目的
国立大学法人滋賀大学では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、「国立大学法人滋賀大学公益通報取扱規程」等を定め、不正行為等の早期発見と是正を図り、もって法令遵守の推進に資することを目的として、公益通報の取扱いに関する体制を整備し、公益通報・相談窓口を設置しています。
公益通報とは
本学の職員等及び学生が、本学又は役員若しくは職員等、学生その他本学関係者について法令違反等の事実が生じ、又は生じようとしている旨を本学、行政機関、その他の者に通報することをいいます。
本学における公益通報の範囲
公益通報者保護法の通報対象事実に係る違反行為のほか、その他の法令、本学の規程等に係る違反行為について取り扱います。
公益通報・相談窓口及び担当者
公益通報及び公益通報に関する相談窓口は、総務課(本部管理棟2階)に設置し、総務課長が担当します。
公益通報・相談窓口の利用者
1)本学に勤務するすべての者(派遣労働者及び請負契約その他の契約に基づき本学の業務に従事する者を含みます。)
2)本学の学生
公益通報・相談の方法
公益通報・相談は、原則として、自らの氏名及び連絡先を明らかにした上で、電話、電子メール、FAX、書面又は面会の方法で受け付けています。 ただし、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的の通報は受け付けしません。
公益通報・相談窓口
1)面会、電話、FAX 担 当 者:総務課長 場 所:総務課(本部管理棟2階) 時 間:9時~12時 13時~17時 (※ただし、土、日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は、受け付けしておりません。) 電話番号:0749-27-1003 F A X:0749-27-1129 |
2)電子メール |
3)郵送 〒522-8522 彦根市馬場1丁目1-1 滋賀大学総務課(公益通報・相談窓口) (「公益通報」と明記してください。) |
公益通報者の保護
公益通報者等は、通報又は相談を行ったことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取扱いを受けることはありません。
参考
公益通報者保護法、同法別表第8号の法律を定める政令、各種通報処理ガイドライン等は、消費者庁ホームページに記載されていますので、ご覧ください。