○国立大学法人滋賀大学における授業料その他費用に関する規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人滋賀大学(以下「本学」という。)における授業料その他の費用に関しては、他に別段定めのあるもののほかは、この規程の定めるところによる。
(授業料、入学料及び検定料の額)
第2条 本学において徴収する授業料(教育学部附属幼稚園にあっては、保育料。以下同じ。)、入学料(教育学部附属幼稚園にあっては、入園料。以下同じ。)及び検定料の額は、
別表1のとおりとする。
2 本学大学院に在学する者のうち、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して課程を修了することを認められた者から徴収する授業料の年額は、当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り、前項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に修学年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
(入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第3条 特別の事情により、入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に入学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第4条 前期又は後期の中途において復学、転学、編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、復学等の日の属する月に徴収するものとする。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 特別の事情により、学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし、卒業又は課程を修了する月が後期の徴収時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収の時期に徴収するものとする。
(退学の場合における授業料の額)
第6条 後期の徴収の時期前に退学する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
(標準修業年限を超えて計画的に教育課程を履修して課程を修了することを認められた者に係る授業料及び徴収方法の特例)
第7条
第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が学年の中途で課程を修了する場合に徴収する授業料の額は、
同項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし、課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収の時期に徴収することができるものとする。
2
第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮することが認められる場合には、当該短縮後の期間に応じて
同項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし、当該短縮後の期間が標準修業年限に相当する期間の場合には、
第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。
(寄宿料の額)
(学位論文手数料の額)
第9条 学位論文手数料の額は、57,000円とする。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前の年度において入学した者に係る平成16年度授業料の額は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成20年2月25日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年11月13日から施行する。
(2) 学部において、出願書類等による選抜(以下「第1段階選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第2段階選抜」という。)を行う場合及び出願受理後に本学が指定する大学入試センター試験受験科目の不足等による出願資格のない者(以下「出願無資格者」という。)であることが判明した場合の検定料の額については、(1)の規定にかかわらず次の表の学部等の区分に応じ、第1段階選抜及び出願無資格者にあっては同表の中欄に掲げる額、第2段階選抜にあっては同表の右欄に掲げる額のとおりとする。
(6) 大学院経済学研究科博士後期課程において、「国立大学法人滋賀大学大学院経済学研究科における学位授与に関する取扱要領」第8に定める条件(課程修了による博士の学位の申請資格)を満たし、研究科委員会による申請資格の認定を受け、3年(長期履修学生にあっては、認められた修学年数の年数)を超えて引き続き在学する場合の授業料の額は、(1)の規定にかかわらず57,000円とし、年度の初めに徴収するものとする。
(7) 本学が締結している協定又は覚書において、授業料、入学料及び検定料(以下この号において「授業料等」という。)に特段の定めがある場合、(1)の規定にかかわらず当該協定又は覚書による授業料等の額によることができる。