入学料免除・徴収猶予

入学料免除

入学料の納付が困難で、次の申請資格のいずれかに該当する場合は、本人の願い出により、選考の上、入学料の全額又は半額が免除される制度です。

申請資格

  1. 大学院又は専攻科に入学する者(学部生除く)で、経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
  2. 上記(1)以外の者(大学院、専攻科又は学部に入学する者)で、入学前1年以内において学資負担者が死亡、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合。
    ただし、期間内に退職金、生命保険金等の受給があり、入学料の納付が著しく困難であると認められない場合は、入学料免除の対象とならないことがあります。
  3. 上記(1)(2)に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合。

申請手続き

免除を希望する者は、入学手続時に仮申請書類を提出し、入学後の4月上旬に申請書類を担当係へ提出して下さい。なお、期限経過後の申請は一切受理しませんので十分注意してください。

申請書類

  1. 入学料免除願・申請者調書(本学所定の用紙)
  2. 市区町村が発行する所得証明書
  3. その他、本学が必要と認める書類

免除の決定

入学料免除は、選考委員会の議を経て学長が決定します。免除の可否が決定されるまでの間、入学料の納付は猶予されますが、選考の結果、不許可又は半額免除となった者は、入学料の全額又は半額を所定の期日(決定通知の日から14日以内)に納付することになります。期日までの納付がなければ除籍となるので注意して下さい。
決定通知は、郵送にて5月下旬頃お知らせします。
詳しいことはお問い合わせください。

入学料徴収猶予

入学料の納付が困難で、次の申請資格のいずれかに該当する場合は、本人の願い出により、選考の上、入学料の徴収を猶予する制度です。

申請資格

  1. 経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
  2. 上記(1)以外の者で、入学前1年以内において学資負担者が死亡、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合。
    ただし、期間内に退職金、生命保険金等の受給があり、入学料の納付が著しく困難であると認められない場合は、入学料徴収猶予の対象とならないことがあります。
  3. 上記(1)(2)に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合

申請手続き

徴収猶予を希望する者は、入学手続時に仮申請書類を提出し、入学後の4月上旬に申請書類を担当係へ提出して下さい。なお、期限経過後の申請は一切受理しませんので十分注意してください。

申請書類

  1. 入学料徴収猶予願・申請者調書(本学所定の用紙)
  2. 市区町村が発行する所得証明書
  3. その他、本学が必要と認める書類

徴収猶予の決定

入学料徴収猶予は、選考委員会の議を経て学長が決定します。猶予の可否が決定されるまでの間、入学料の納付は猶予されますが、選考の結果、不許可となった者は、入学料を所定の期日(決定通知の日から14日以内)に納付することになります。期日までの納付がなければ除籍となるので注意して下さい。
決定通知は、郵送にて5月下旬頃お知らせします。
詳しいことはお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

学生支援課学生支援係
TEL: 0749-27-7530
E-Mail:seikatsu[at]biwako.shiga-u.ac.jp

[at]を@に置き換えて送信してください

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